2021-04-20 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第11号
第一に、これが最も重要な点ですが、教職員の意向投票等を廃止する大学が増えました。また、意向投票等を維持している諸大学においても、投票結果の尊重規定が廃止されていきました。その結果、学長選考会議の権限が強大化しました。 第二に、これも非常に重要な点ですが、学長自身の権限が強大化したということです。
第一に、これが最も重要な点ですが、教職員の意向投票等を廃止する大学が増えました。また、意向投票等を維持している諸大学においても、投票結果の尊重規定が廃止されていきました。その結果、学長選考会議の権限が強大化しました。 第二に、これも非常に重要な点ですが、学長自身の権限が強大化したということです。
まず、開設者が管理者、病院長を任命するに当たって、意向投票等を実施している大学が七十七大学のうち四十二大学、意向投票等を実施していない大学が三十五大学となっています。意向投票等を実施していない三十五大学のうち、別途、選考会議を設置した上で選考している大学が十四大学、選考会議を設置していない大学が二十一大学となっています。
管理者、病院長の選考方法について、意向投票等を実施している大学が五十大学、していない大学が二十九大学。これは平成二十八年三月の調査でございます。